2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
それで、優遇措置が認められないようなものは、すなわち、区分所有者又は会員等に対する利用上の優遇措置が認められないようなものは分譲型ホテルとはみなされないと、すなわち、分譲型ホテルというのは優先的な、特定の人に優先的な権利を与えると。これは、そうなるからこれまでは駄目だと言われてきたものを認めると。
こうした考え方に基づく任命権の行使が、会員等が個人として有している学問の自由に影響を与え、これを侵害することや、会議の職務の独立性を侵害することになるとは考えておりません。 現行憲法における学問の自由の保障についてお尋ねがありました。 現行憲法では、旧憲法下において国家権力により学問の自由が圧迫されたことなどを踏まえ、特に明文で学問の自由を保障したものと認識しております。
現在、行政書士法におきましては、都道府県知事に行政書士に対する懲戒の権限が認められていますとともに、日本行政書士会連合会及び行政書士会には、その目的として、会員等の指導及び連絡に関する業務を行うことが規定されているところであります。
先ほどの会員、非会員等の問題につきまして、これはもう基本的に、会員にとりましてはそういった決まったことで進めております。そして、非会員につきましては、会員よりかはそれは若干の手数料は高いと思いますが、そのようにしっかりとした金融支援は行っております。 加えて、おっしゃいますように、商工会が果たす役割、まさに地方の経済が活性化するということは私どもの商工会会員の務めだと思っております。
そうした中で、この会員というのは、他の会員等と連携して、電力設備の被害が出たときとか、それから停電の復旧、あるいは需給状況が悪化したり逼迫したりと、こうしたことを改善するときに協力しなければならないと一応ルール付けがされています。したがって、一応会員としてはこのルールに基づいて行動するという約束がまずあります。
これは、青年ボランティア組織のBBSというところに頼っておりますが、そういうところの若い学生会員等を中心に、出院者等の少年に個別に学習指導を行うというような場合もございます。 いずれにしましても、今後とも、関係機関と連携しまして、生活環境の調整等を充実させることによって、必要な修学支援の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
そのほかに、いわゆるBBSの会員等の協力を得て学習支援を行っていくということもあるところでございます。 いずれにせよ、更生保護施設の少年入所者に対する処遇の充実を図っていかなけりゃいけないということで現在努力しているところでございます。
適格消費者団体は、会員等の会費や寄附等で運営されている団体がほとんどであります。差しどめ請求という公益的な業務を担う団体が継続的に活動できるよう、財政支援が必要ではないかという点が述べられていますし、私もそのように思います。 そこで、現在の適格消費者団体の財政規模というのをどの程度として把握されておられますか。
また、京都外国語大学においては、首都圏での就職活動を行うための卒業生で構成する校友会会員等へホームステイを依頼するための費用の計上、こういったことが挙げられております。
漁業無線、都道府県等を通じた漁業者への情報提供、注意喚起、社団法人大日本水産会、全漁連など漁業関係団体を水産庁に集め、発射時の傘下会員等への連絡、安否確認等の早期体制整備の依頼を行ったところでございます。 注意喚起、情報提供を漁業者等に行い、安全に万全を期したいと思っておりますが、これは当省だけでできるお話ではありませんです。
ということで、例えば「会員等に対する資産の譲渡等及び会員等が対象である活動」「特定の範囲の者に便益が及ぶ活動」「特定の著作物又は特定の者に関する活動」、そういった形で、より公益的な活動をやっているかどうかというのがこの認定NPOの一つの要件であるわけです。 一方で、適格消費者団体はさまざまな事業者に対して差しとめ請求を行うことができるような仕組みになっているわけですね。
これは、団体以外の個人、例えば更生保護ボランティアである更生保護女性会員やBBS会員等の個人に対して協力を求める場面も少なからず想定されることから、こうした個人も含まれることを明らかにする趣旨のものでございます。
具体的に少し申し上げますと、商店街の会員等を対象といたしまして救急救命講習会を実施することを条件といたしまして、その設置等に掛かる費用の半額を補助するということを考えております。来月下旬から募集を開始いたしまして、今後五年間ぐらいを重点的な整備期間と考えておるところでございます。
具体的に売上げの状況を見てみますと、電話投票会員等の競馬参加者は増加をしているのに対しまして、一人当たりの購入単価が大きく低下をするということで、その結果、売上げ全体が減少しているようになっております。 その理由でございますが、景気は回復基調というふうには言われておりますけれども、余暇や娯楽に向けられる支出は依然として回復がまだ見られていないということがございます。
そこで、定款、規約や決算関係書類等各種の経営に関する情報の作成、そして備付け義務規定やまた会員等による閲覧の請求等にかかわる規定が整備されたところでございます。 その中で、今回の改正では、組合員名簿についてもその作成や備付け、閲覧に関する規定が整備をされております。
カネボウのケースなんですけれども、私どもは、公認会計士協会として会員、監査法人、個人の公認会計士の業務の適正な運営を目的として、自主規制機関としていろいろな措置をとっておるわけですけれども、このカネボウの件につきましては、公認会計士協会としましては、これは監査業務審査会というものがありまして、その社会的な問題になった、これは新聞報道あるいはマスコミ等の情報に基づいて、どういうようなことがあったのか、会員等
また、証券アナリスト検定会員等の資格取得を奨励する等、その種専門家の養成にも非常に努力をしているというふうに伺っております。
その全同連におきましてそのような一律の平均単価による支払がなぜ行われたかという点につきましては、私どもはその理由については承知をしておらないわけでございますが、ただ、いずれにいたしましても、ただいま委員からもお話ございましたこの助成要綱に定める事業実施主体と会員等との間の契約に基づきます精算段階で会員等に助成金が確実に支払われておる、また、助成金に係る差益が全同連等に生じていないということは確認されておりますので
○政府参考人(白須敏朗君) この、まず保管事業によります会員等からの牛肉の買上げに際しましては、一定期間経過後、再度会員等までその同額で売り戻すということが、当初そういうことになったわけでございます。したがいまして、当初はこの品種等までを明らかにすることが求められておらなかったわけでございます。